検索用情報ってなに??

こんにちは!三重県四日市のとや司法書士事務所です。

令和7年4月21日から「検索用情報の申出」という制度が始まりましたのでご紹介いたします。

この制度は、不動産の所有者の

(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

を、法務局に申し出ることにより、令和8年4月1日から始まる「スマート変更登記」をご利用いただるというものです。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は「氏名・住所の変更登記」が義務付けられることになりました。

氏名・住所の変更があった場合は、2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。

この「スマート変更登記」を利用するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

 そこで「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)こととなりました。

 令和7年4月21日以前に所有者となった不動産についても「検索用情報の申出」をすることで「スマート変更登記」をご利用いただくことが出来ます。

 「スマート変更登記」を利用しない場合は、氏名や住所に変更があった際にご自身もしくは司法書士にご依頼いただき変更登記の申請が必要となりますのでご注意くださいませ

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