こんにちは!三重県四日市のとや司法書士事務所です!
今回は令和5年4月27日から開始された「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。
「相続土地国庫帰属制度」は、「相続によって取得した土地を国が引き取る制度」です。
相続した土地が遠方で管理できない、利用しない、などの理由から土地を手放したい場合の選択肢のひとつです。
その他に土地を手放す手段としては
・売買、贈与
・相続放棄(ただし土地以外の全ての相続財産も放棄することになります)
・地方公共団体等への寄付
などがあります。「相続土地国庫帰属制度」は申請者が一定の費用を支払って土地を手放すことになりますので、もしその土地を必要とされるお相手がいる場合は、売却・贈与・寄付等をご検討下さい。

上記の方法等を検討したうえで、「相続土地国庫帰属制度」を利用したい場合は以下のような流れとなります。
①申請 土地の管轄の法務局で事前に相談が出来ます(要予約)
・申請が出来るのは「対象の土地の一部又は全部を相続や遺贈により取得した人」です。
・申請書の提出、審査手数料の納付(土地一筆当たり14,000円)
審査手数料は申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
申請書は、申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局に提出します。
※審査手数料は申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも返還されませんのでご注意ください。
【申請できない土地】…以下の土地は申請の段階で直ちに却下されます。
・建物がある土地
・担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
②審査
【承認のできない土地】…以下に該当すると判断された場合に不承認となります。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地
・土地の管理、処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管、処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他 通常の管理処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
③承認・負担金の納付
承認されましたら負担金を納付します。
負担金の通知が到達してから30日以内に納付しない場合、国庫帰属の承認の効力が失われてしまいますので、ご注意ください。
※納付金の額は原則1筆につき20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域や農地(畑や田)、森林など一定の土地については負担金の算定式に従って計算された額となります。
④国庫帰属
ついに、土地が国の所有となります!
その他相続土地国庫帰属制度について、また相続した土地についてお困りなことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください!
