- 父(母)が亡くなり、母(父)に遺産全部相続してもらいたい。相続放棄をしたら良い?
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相続順位一位である 子 が相続放棄をした場合、相続人は配偶者である母(父)と、第二順位の 親(亡くなった方の両親)になります。ご両親が先に亡くなっていた場合は、配偶者である母(父)と、第三順位である亡くなった方の 兄弟 が相続人になり、さらに兄弟が先に亡くなっていた場合は 甥・姪 が相続人になるため、「母(父)にすべて相続させたい」という目的であれば、相続放棄という方法は、祖父母または兄弟・甥姪との協議が必要になってしまい、目的に適さないと言えます。
この場合は相続放棄でなく、遺産分割協議により母(父)が財産を取得する内容の協議をする、という方法が一番シンプルに目的に沿った方法かと思います。
ただし、亡くなった方に借金などの債務がある場合など、他に事情がある場合は、上記のようなご要望でも、遺産分割協議の方法がお客様の事情に適さないケースもあります。
最適な手続き、方法、取り得る手段は、お客様によって異なりますので、複雑な事情やご要望があり、悩まれていらっしゃる場合は、ぜひご相談ください。
- 相続開始から3か月がもうすぐ過ぎてしまう。相続放棄したいが、間に合わない?
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家庭裁判所への申立てにより,3か月の熟慮期間を伸長することができます。期間が経過する前に熟慮期間の伸長の申出を検討なさってください。
- 相続開始から3か月が経過してしまった。相続放棄は諦めるしかない?
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原則として相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。しかし、例外として、特別な事情がある場合は3か月の熟慮期間が経過してしまっても相続放棄が認められるケースもあります。相続開始から3か月を経過している場合も、状況を確認いたしますのでまずはご相談下さい。
※相続放棄をするには3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある他、一定の行為によって単純相続とみなされてしまう可能性がありますので、相続放棄を検討されている場合は早めにご相談ください。
