- 自分で相続登記がしたい。専門家でなくてもできる?
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はい。可能です。
司法書士にご依頼いただくメリットとしては、お客様がご多忙で、ご自身で手続きができない場合に代わりに申請させていただけることです。
また中には、複雑な手続きが必要な場合もございますので、ご自身で申請が難しい場合は司法書士にご相談下さい。その他には、司法書士にご依頼いただいた場合は、登記申請の前に実体の権利関係の確認、予定している登記申請の内容が実体に対し正しいものか?登記上他の問題はないか?などの判断を行った上で登記申請をしますので、複雑な権利関係・相続関係で実体の判断が難しい場合も、ぜひ司法書士にご相談下さいませ。
- 自分で登記申請をするので申請書と書類のチェックをしてほしい
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大変申し訳ございませんが、弊所では書類のチェックや書き方のご案内はいたしかねます。
登記申請には実体の権利関係の判断が必要となりますので、形式上の不備についてのみのチェックをすることで、かえってお客様の不利益になることもございます。
また、具体的に資料をもとに調査をした上でなければ正確なお答えができないためです。 - 相続登記をしたいが、どうしたらいいか?
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司法書士にご依頼される場合は、必要な手順や書類は全てご案内されますので、まずは司法書士にご相談ください。
ご自身で登記をされる場合は、一般的には、相続対象不動産・相続人をお調べいただき、遺産分割協議にて対象不動産を誰が取得するのか話し合ったのち、登記申請書を作成・必要書類を集め、法務局に申請いただく流れになるかと思います。
ご自身で登記をするか、司法書士に依頼するか迷われている場合は、一度司法書士に相談いただいた後にお決めいただくのも良いかと思います。
- 相続登記義務化って?
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令和6年4月より、相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得してから3年以内に、正当な理由なく「所有権移転登記」の登記申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となります。令和6年4月より前の相続については令和9年3月31日までの申請が必要です。
※正当な理由とは?
①相続人が極めて多数で戸籍等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等について相続人間で争いがあり不動産の帰属が明らかにならない場合
③義務者自身に重病など事情がある場合
④相続登記の義務者が配偶者からの暴力などにより避難を余儀なくされている場合
⑤相続登記の義務者が経済的に困窮しており、登記申請費用を負担する能力がない場合 など
※②の補足
不動産につき 誰が取得するかについての争いがあり遺産分割協議が整っていない場合 は、相続人全員につき法定相続分の割合で不動産を取得した状態となるので、3年以内に相続登記がされない場合は過料の対象となります。
3年以内に協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」をすることで義務が履行されたとみなされます。 - 相続人申告登記って?
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相続人申告登記とは、不動産の名義人の相続人が誰であるかを登記上明らかにする制度です。
何らかの事情により、相続により不動産を取得してから3年以内に相続登記の申請が困難な場合に、「相続人申告登記」をすることで義務が履行されたとみなされます。しかし、所有権登記名義人の相続人が誰々である、という内容のものに過ぎず、不動産についての権利関係(所有権)を公示するものではないため、相続した不動産を処分する際には相続による「所有権移転登記」の登記申請が必要になります。相続発生から時間が経過するほど、登記申請は複雑になりますので、「相続人申告登記」をした場合も、早めの「所有権移転登記」をお勧めいたします。
その他、具体的な内容についてはぜひお気軽にご相談くださいませ
