遺言についてよくいただく質問のご紹介をします!
- 遺言って書く必要ある?
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遺言を書くことのメリットは、
・ご自身の財産等について死後の分配を希望通り(希望に近い状態)に出来ること
・相続人の相続手続きの煩雑さが緩和されること です。
ですので、遺言の必要性については「遺産の分配について要望がある方」と、「相続手続きが困難であることが予想される方」は書いた方が良い、と言えるかと思います。
「相続手続きが困難であることが予想される方」の具体例としては、推定相続人の中に行方不明者、認知症の方、未成年者がいる場合です。
上記の場合は、遺産分割協議の際に家庭裁判所にて後見人や代理人の選任が必要になるため、手続きが複雑になることが予想されます。また、推定相続人間で交流がない場合も、遺産分割協議が難航し長期化する場合がありますので場合によっては遺産分割調停などが必要になる可能性もあります。
手続きに問題がないことが予想される場合には、ご家族のことを思って、あえて「遺言を書かない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
- 公正証書遺言って、専門家を通さずに直接公証役場にお願いしてもいいの?
専門家に頼むと何が違うの? -
はい。直接公証役場に直接連絡を取って作成いただくことも可能です。
司法書士などの専門家に依頼するメリットとしては、お客様の真意が言葉に反映されているか?そもそもの根底として認識に誤りがないか?要望通りの内容にするために検討するべきことが検討されているか?などを専門家がヒアリングし、確認した上で公証役場で遺言作成されますので、公証役場と直接やりとりをするよりもスムーズかつご安心いただけるかと思われます。
- 無効な遺言だったとしても意思が相続人に伝わればいいんじゃないの?
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遺言の形式上の要件を満たさない場合の他に、文言によっても部分的に無効になってしまったり、意図せぬ内容になることがあります。
しかし、無効であったとしても相続人全員が遺言者の意思をくみ取って遺産分割協議をしてくれたら、希望通りになるかもしれません。
この場合、一人でも反対する相続人がいた場合に協議が難航することが考えられます。また「手続きの煩雑さが緩和される」といった遺言を書くメリットの効力が発揮されませんので、遺言を遺されるのであれば、有効なものが望ましいです。
具体的に、遺言を書かない場合・書いた場合でどうなるか?など個人個人で異なりますので、遺言について書こうか書かないかなど悩まれている方はぜひお気軽にご相談くださいませ!
