所有不動産記録証明制度について

こんにちは!三重県四日市のとや司法書士事務所です。

相続登記は令和6年4月から義務化されました。
相続によって不動産の所有権の取得を知ってから3年以内の登記が義務付けられ令和6年4月以前に発生した相続については令和9年4月1日までに相続登記が必要です。

相続登記をするにあたり、まずはお亡くなりになった方が所有する不動産を調べる必要があります。

毎年4~6月頃に発行される固定資産税納税通知書を基に、所有不動産を認識している方も多いと思います。

しかし、評価額が30万円未満の土地など固定資産税が課税されない土地は、市町村によっては通知書に記載されない為、固定資産税納税通知書だけでは把握できていない不動産もあるかもしれません。

 

固定資産税通知書に載らない不動産は、名寄帳の写しなどを取得して調べることができます。

また、所有する不動産に隣接した細長い土地がないか公図を確認するなどして、相続する不動産を調べます。

ただ、名寄帳の写しは所在地ごとに発行されますので、転居の多い方や、不動産をあちこちにお持ちの方ですと複数の市町村に請求することになり、調査が困難になります。

この被相続人の所有する不動産の調査について、令和8年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が施行され、亡くなった方が所有している全国の不動産を一度に把握することができるようになります。

全国の不動産がリスト化されるため、所在地の手掛かりがなく調査が困難な土地についても把握できるようになり、相続人の方の手続きの負担が軽減されることが期待されます。

こちらの制度が始まることにより、

・相続発生時に不動産を把握できていないことによる相続登記漏れの防止になる

・相続登記の際にスムーズな不動産調査が行える

・被相続人が所有していたことを知らないまま不動産を相続してしまうことを防ぐ

また、相続発生時に限らず、ご自身の所有不動産についてのリスト化された証明書が受け取れますので

 

・遺言書作成時に活用できる 

などのメリットがあります。

ただし、登記簿に記載されている名義人の住所と氏名が一致していない場合、所有不動産記録証明書の一覧に記載されない可能性があるため、住所・氏名変更登記をしていない不動産については、別途調査が必要ですのでお気を付けください。

近年は、所有者不明土地問題の対策のため、所有不動産記録証明制度の他にも不動産所有者の住所氏名変更登記が義務化されたり、沢山の改正があります。

またこちらのブログでご紹介いたしますのでお読みいただけると嬉しいです!






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