遺言セミナー開催しました!

こんにちは!三重県四日市のとや司法書士事務所です。
先日、事務所の近くの施設で川島の司法書士の大杉先生と一緒に「遺言セミナー」を開催させていただきました。
沢山の方にお話を聞いていただけて嬉しかったです。

短い時間でしたのでセミナーでお話しきれなかったことをこちらで書きたいと思います。

セミナーの際に
「何を書いたらいいの?」とのお声を頂きました。

遺言には、例えば
財産を誰に相続(遺贈)させるか、
お墓の管理者を誰にするか
事業承継やペットのお世話など、
ご自身のお亡くなりになった後に財産等をどうしてほしいのかなどを書きます。

詳しく書きますと

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を遺言事項と言います。
【遺言事項】
・相続分の指定、指定の委託(民902)
・遺産分割方法の指定、指定の委託、
 遺産分割の禁止(民908)
・遺贈(民964)
・特別受益の持ち戻しの免除(民903-3)
・相続人相互の担保責任の指定(民914)
・推定相続人の廃除と
その取り消し(民893,894)
・子の認知(民781-2)
・後見人・後見監督人の指定(民839,848)
・祭祀承継者の指定(897-1但し書き)
・遺言執行者の指定、指定の委託(民1006-1)

※他にも信託や一般財団法人の設立などにも遺言事項があります。
※遺言には遺言事項の他に付言事項といって
法的効果はありませんが
遺言者の考えや気持ち、メッセージを書くこともできます(付言事項)

ですので遺言事項について、ご自身の要望を遺言に書くことで法的効力を持って、遺産分割方法の指定や遺贈などができます。
また付言事項で、お考えを書くことでご家族にお気持ちを伝えることができます。

遺言に書く内容として「何を書いたらいいの?」
というご質問へは
法的効力をもって実現させたいことやご家族へのお気持ち・メッセージなどを
お書きいただく、といったご説明になりますが
きっと「何を書いたらいいの?」というお言葉には、遺言に限らず「何を伝えたら亡くなった後に家族が困らない?」といったお気持ちがあったかと思います。

遺言にも財産目録を付けて相続人に財産を知らせることもできますが、遺言に書かれていないものについては相続の際に調査が必要になります。

ですので、
遺言への記載事項とは別のお話しになりますが
「ご家族に伝えておく、記しておくこと」として

・財産の詳細
(預金口座、証券口座、生命保険、貸金庫、不動産など)
・負債の有無・詳細
・契約状況(任意保険、インターネット、電力会社、NHK、電話、定期購入契約の有無、サブスクリプションなど)

などをお伝えされると、お亡くなりになった後のご家族の負担は軽減されるかと思います。
書店などにあるエンディングノートなどを活用されるのもおすすめです。

また、セミナーでは、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、法務局保管制度についての説明をさせていただきました。
私自身も学びの多いセミナーとなり、次はもっと分かりやすく、楽しく聞いていただけるようなセミナーにしたいな!と思いました。

最後までお読みくださりありがとうございました!!

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