成年後見等のよくある質問

成年後見(保佐・補助)制度って何?認知症になったらしなきゃいけないの?

成年後見制度とは、認知症やその他の疾患などにより判断能力が十分でない方を法律的に保護し、支えるための制度です。認知症になったら必ず後見等の申し立てをしなくてはいけない訳ではなく、本人に法的な支援が必要な場合に必要に応じて本人や関係者が申し立てを行うことにより、家庭裁判所にて相当と認められると後見等開始の審判がなされます。

判断能力の度合いにより

・成年後見(判断能力が常に欠ける状態)

・保佐(判断能力が著しく不十分)

・補助(判断能力が不十分)の3類型に分かれます。

どのような場合に成年後見の利用が必要になるの?

判断能力がない状態ですと、本人は法律行為が出来なくなります。意思能力のない状態でした意思表示は無効(民法第3条の2)ですので、本人名義の様々な契約の締結・解約・変更が行えなくなります。また、本人が相続人になる遺産分割協議への参加もできないため、契約や遺産分割協議への参加などが必要になった場合には、成年後見制度の利用が求められることになるかと思います。

後見人(保佐人・補助人)は専門家でないといけないの?家族でもできる?

後見人(保佐人・補助人)は、候補者に家族・親族を記入し申し立てていただくことが可能です。しかし、家庭裁判所の判断により、候補者をそのまま後見人等に選任することもありますし、必要な場合は候補者を記入されていても弁護士や司法書士その他専門家が選任されることがあります。また、必要に応じて監督人が別途選任されることもあります。

ご家族・親族でも後見人に選任された場合は、専門家でなくても後見等の業務を行っていただくことは可能です。

成年後見制度とは

意思能力がない状態でした意思表示は無効ですが、不利益な契約を締結してしまった時に「無効」を主張したくても、実際には契約締結時に意思能力がなかったことの証明は困難です。そのため、あらかじめ「制限行為能力者」として単独で法律行為を行えないように、本人を保護する制度が成年後見制度です。

その他、具体的な内容についてはぜひお気軽にご相談くださいませ