任意後見のよくある質問

任意後見制度って何?

成年後見等の法定後見が、判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申し立てて開始するものに対し、任意後見は判断能力が十分にあるうちに認知症や障害の場合に備えてあらかじめ自ら選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。

法定後見では、後見人等の権限の範囲が法律で定められているのに対し、任意後見では本人と任意後見人との間で権限の範囲を決めることが出来ます。

判断能力が不十分になった後に任意後見の契約はできる?

いいえ。

判断能力のあるうちに公正証書で契約をする必要がありますので、判断能力が不十分な状態の場合は任意後見契約の締結はできません。

法定後見と比べてデメリットはある?

ご自身の意思の尊重という観点から任意後見制度は法定後見よりも柔軟な後見が期待できますが、デメリットとしては「本人が高額な商品を買ってしまったり不利益な契約をしてしまった時に、法定後見人であれば契約の取消しができますが、任意後見人の場合は取り消すことが出来ない」ことが考えられます。

法定後見の場合は家庭裁判所の審判により本人は「制限行為能力者」となり、法律行為が制限されることで、法律的に本人を不利益な契約などから保護します。しかし、任意後見の場合の本人は「制限行為能力者」ではありませんので、当然には契約を取り消すことはできません。

その他、具体的な内容についてはぜひお気軽にご相談くださいませ